特定調停の手続き流れ

特定調停

①特定調停の申立て

債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立をします。

②調停委員の選任

裁判所により調停委員が選任されます。調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。

③返済計画に関して話し合い

調停委員立ち会いの下、申立人と債権者が呼び出され、返済計画に関して話し合いが行われます。業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。一般的には2回程度の出席が必要となります。

④調停調書の作成

業者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。

⑤返済

調停書に従い返済を行います。

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