小規模個人再生と給与所得者再生
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続は、通常の民事再生手続の特則として、施行された個人向けの再生手続です。
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きのさらに特則として設けられていて、給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生手続きよりもさらに簡略化した手続きで、サラリーマン、公務員、年金生活者などに向いています。
しかし、現状では可処分所得要件により債務額があまり減らないことが多く、現在ではサラリーマンなども小規模個人再生手続きを選択することが多いのが実情です。
給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。
小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入からある程度の返済を行なうことができる債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。
サラリーマンはもちろん、自営業者や農家の方でも利用できます。
小規模個人再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合は、通常の民事再生申立に変更できます。
住宅ローン特則は、通常の民事再生手続の特則ですので、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のどれでも適用できます。
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続は要件も多く、詳細については専門家の弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。