任意整理のメリット
任意整理のメリットについて
借金の取立てがとまる
任意整理に弁護士や司法書士が介入した場合には、貸金業者に対して、「受任通知」を行う事で、貸金業者から借金をしている本人へ、直接の借金の返済の請求行為は禁止されている為に、貸金業者からの取り立てが止まります。
過払い金が戻ってくる
グレーゾーン金利(年利20~29.2%)で支払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には返してもらうことも可能です。
裁判所が介入しないので、比較的短期間で解決できる
借金の任意整理は、あくまでも、私的な示談交渉になりますので、自己破産や個人民事再生のように裁判所が入って来ないので、住民票、戸籍謄本、給料明細などの提出が必要ありません。比較的短期間で解決できます。
一部の借金のみ整理できる
例えば、現在、借りている借金の一部に保証人が付いている場合に、自己破産や個人民事再生を行なうと、保証人に迷惑をかける可能性があります。このような場合でも、借金の任意整理を行なう場合には、交渉する業者を選んで行なう事もできますので、保証人が付いている借金をしている貸金業者を外して、交渉を行なう事が可能になります。
ほかに、
- 周囲にばれない
- 手続き開始後から和解案が決まるまで返済する必要がなくなります
- 自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません
- 自己破産や個人再生と違って官報や市町村役場の破産者名簿に載りません
- 司法書士が債権者と直接話し合いを行うので、周囲に知られることはありません
- ほとんどの場合、和解後からの将来利息がつかなくなり元金のみの弁済になります