会社更生法等について
倒産した企業の処理方法には大きく分けて「法的処理」と「任意整理」二つの方法に分かれます。
「法的処理」は、地方裁判所に、その最終処理をお願いする方法で「任意整理」は、経営者が弁護士を雇って最終処理を進める方法です。
企業の再建を目指す再建型の法的整理には担保権の実行が阻止されるなど強力な効力のある会社更生手続や効力は会社更生手続きに比べると少し弱いですが手続きが比較的容易で迅速な再建ができる民事再生手続などがあります。
しかし会社更生手続は主に大企業に限定されており、民事再生手続は中小企業等がこちらを採用する傾向にあります。
一口に会社更生と言っても会社の規模や財務状況などで最適な方法も変わってくるため信頼のできる専門家にご相談することが重要です。