管財事件と同時廃止
破産手続き開始の決定を受けたとして、このときに債務者に財産が残っていれば管財事件として取り扱われます。
債務者の財産が少なく破産手続きの費用すら用意できないなどの場合、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。自己破産を申し立てる人の約9割が同時廃止になっています。
同時廃止の場合、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
管財事件となった場合は破産管財人が選出されます。財産の換価や配当が行われます。配当が済めば破産手続きは終了となります。しかし、それでも借金が残る人は、免責手続きが必要となります。