特定調停とは

特定調停

特定調停とは、裁判所を利用した任意整理です。

任意整理は弁護士・司法書士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が選定した調停委員が債権者と債務者の間に入って、弁済計画や調停案を作成していくという制度です。
自己破産や個人再生と違い、法律知識がない人でも比較的簡単に申立てることができ、申立費用も割安です。弁護士や司法書士に金銭的に依頼できない人に便利な制度です。

特定調停は原則として債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。
債権者が営業所をいくつも持っている場合は、本店ではなく取り引きをした営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。

特定調停の手続き中には債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがある場合などの一定の要件が満たされていれば強制執行手続きを停止することができます。

特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は債務が減ります。
消費者金融業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減ることになり、5年以上取引があった場合などでは借金が0になった事例もあります。

さらに場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収ができないので、別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。

調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。
したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給与の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。

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