特定調停のデメリット

特定調停
  1. 信用機関のいわゆるブラックリストには5年~7年登録されてしまう
  2. 債務額が大きいと使えない
  3. 利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる
  4. 任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかる
  5. 裁判所はあくまでも和解をするための場所を提供してくれるだけなので、自分で申し立てた場合には和解内容等専門的なことについても自分で判断を下さなければならない
  6. 調停委員によっては、任意整理よりも不利な条件になる場合がある
  7. 過払い金の回収ができない
    →過払い金が発生している場合、債務整理とは異なり調停終了後に再度「不当利得返還請求訴訟」という訴訟を起こさなければ返還を求めることはできない

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