任意整理のデメリット
信用情報機関に登録されます(ブラックリスト)
他の債務整理方法と同様に、信用情報機関、いわゆるブラックリストに一定期間登録されることになります。その後、3~7年間ほど、カードの利用や金融機関からの借入れが難しくなります
任意整理が適用できない場合もありえます
任意整理の条件として、通常3年から5年での分割返済の和解をしますが、それより長期の返済計画を提示すると、和解が成立しないことがあります。また、ある程度の定期収入が見込まれることなども条件になります。
思うような和解が成立しない可能性もあります
任意整理はあくまでも私的な債務整理方法ですので、結果が確約されるものではありません。依頼した代理人によって和解条件が依頼者に不利となったり、または和解自体が不成立となることも考えられます。
裁判手続ほどは借金の減額ができない
任意整理は、裁判手続である自己破産や個人民事再生手続のように、借金の全額(もしくは一部)が免除されるわけではありません。減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。