「任意整理」と「自己破産」の違い

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「任意整理」と「自己破産」の違い

「任意整理」と「自己破産」は、どちらも借金問題を解決する手段ですが、「借金を減らして返す」か「借金をゼロにする」かという根本的な違いがあります。
それぞれの特徴を比較表にまとめました。

「任意整理」vs「自己破産」 比較

比較項目 任意整理(にんいせいり) 自己破産(じこはさん)
解決の仕組み 利息をカットし、元本のみを3〜5年で分割返済する。 裁判所を通じて、借金の支払い義務をすべて免除してもらう。
対象となる借金 選べる(保証人がいる借金や車のローンを除外できる)。 選べない(すべての借金が対象になる)。
財産(持ち家・車) 残せる(ローン中の物以外)。 原則没収(20万円以上の価値がある財産など)。
家族や仕事への影響 家族にバレにくく、仕事への制限もない。 官報に載る。一定期間、特定の職業(警備員、士業など)に就けない。
信用情報(ブラック) 約5年程度、新規ローン不可。 約5〜10年程度、新規ローン不可。
向いている人 安定した収入があり、利息がなければ完済できる人。 収入が少なく、返済の目処が全く立たない人。

どちらを選ぶべきかの判断基準

「任意整理」がおすすめなケース

  • 特定の借金だけ整理したい: 「車のローンは払い続けたい」「親が保証人の借金は迷惑をかけたくない」といった調整が可能です。
  • 職場や家族に内緒にしたい: 裁判所を通さないため、書類が自宅に届くリスクを低く抑えられます。
  • 利息さえなければ返せる: 消費者金融などの高い利息(年利15~18%など)がなくなるだけで、返済がグッと楽になります。

「自己破産」がおすすめなケース

  • 収入が全くない、または極端に少ない: 失業中や病気などで、分割返済すら難しい場合です。
  • 借金額が年収を超えている: 任意整理をしても月々の返済額が生活を圧迫しすぎる場合は、リセットした方が賢明です。
  • 守るべき大きな財産がない: すでに賃貸住まいで、高価な車や貯金がないのであれば、失うデメリットは少なくなります。
     

□ 共通の注意点 □

どちらの手続きも、専門家(弁護士・司法書士)に依頼した時点で、債権者からの直接の取り立て(電話や督促状)は法律でストップされます。まずはこの「静かな環境」を取り戻すことが、解決への第一歩です。

ご相談は大阪市の『りらいふ法務事務所』
https://saimuseiri-mondai.net/osaka/14227

 

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