任意整理とは
自己破産とは、簡単にいうと破産法という法律により定められた国の制度で、各地にある地方裁判所を通じて、借金をなくす手続きです。
自己破産については、借金の返済に万策尽きた最後の救済の道といえます。
任意整理とは、裁判所を使わずに、弁護士や司法書士などの法律家が私的に債権者と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。債務者個人で任意整理をしようと債権者に交渉をしたとしても相手にされない事が多いです。よって、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがいいと思われます。
借金の任意整理を行なう場合には、一般的には、
- 金利を下げてもらえるように交渉する
- 払いすぎた金利を返還してもらえるように交渉する(過払金)
- 借金の返済を一部免除してもらえないか交渉する
などを行い、借金の整理をする方法です。
このような方法で、弁護士や司法書士を使って、また、弁護士や司法書士と相談して、現実的にどのようにすれば、借金の返済が可能であるかを検討して、返済計画を立案し、弁護士や司法書士に貸金業者と交渉をしてもらいます。
弁護士や司法書士に相談して、任意整理を行なう場合には、直接、貸金業者との交渉を行なう必要がなくなり、また、借金の返済請求などの取り立ても、直接、受けることが無くなります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
また、任意整理は裁判手続ではないため、自己破産など他の手続と違って、あなたは裁判所に行く必要はありません。
ただし、任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関にはブラック情報がのってしまいます。
サラ金(消費者金融)のように高金利のところから長期間借入をしている方は借金が大幅に減るだけでなく、さらに払い過ぎた借金(過払金)を返してもらえる場合があります。