自己破産の手続き流れ
①破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。添付書類等に不備があれば追完の指示がなされます。規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。
②破産審尋
申立後1~2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。
③破産宣告・同時廃止決定
同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)
もしくは管財事件(破産者に一定の財産がある場合)
- 破産管財人の選任
- 債権者集会
- 財産の処分・換金
- 配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
④免責審尋
破産決定から1~2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
⑤免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
⑥免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月~1年の期間を要します。