ハードシップ免責
ハードシップ免責とは再生計画の遂行が極めて困難な場合、一定の要件を満たせば免責を認めるとするものです。
ただし、再生計画を変更し、支払い期間を延長することによって返済を続けていくことができる場合には、ハードシップ免責を利用することはできません。
支払いが極めて困難になった場合に、下記の要件すべてを満たしていれば、ハードシップ免責の申立てを行うことができます。
- 再生計画で定めた、支払うべき借金の内、4分の3以上を返済していること
- ハードシップ免責の決定をすることが債権者の利益に反しないこと
- 再生計画を変更しても、支払いを続けていくことが極めて困難であること
ハードシップ免責の制度を利用するためには、個人版民事再生を申立てた裁判所に、免責申立書を提出します。
申立書には、返済を続けていくことができない事情などを記載し、そのことを証明する書類を添付する必要があります。
その後、債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が免責すべきか否かを決定します。
なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。
住宅ローンは支払いを続けていかなくてはなりません。